建設業許可の要件の一つに「欠格要件」というものがあります。
過去に法律違反を犯した等の特別な事業が無い限り、ほとんどの方が当てはまることは無いかと思います。

欠格要件に該当すると許可が取得できない

許可申請者が法人の場合は役員の中に、個人の場合は事業主本人において、
以下の事項の内どれかしらに該当する人がいると、建設業許可の取得ができません。
令3条使用人となる方も、以下の事項に当てはまると要件が満たせません。

単なる従業員の方で、以下に該当したとしても許可の取得には影響しません。

●成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者

●不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者

●許可の取り消しを避けるためにわざと廃業し、その後5年が経過してない者

●営業停止処分を受け、その停止期間が経過してない者

●禁錮以上の刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくは執行猶予期間が満了してから、5年が経過してない者

●建設業法、建築基準法、労働基準法、労働者派遣法、刑法などの法律に違反して罰金刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者

タテル行政書士事務所
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