水道施設工事はどんな業種か?
内容
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事。
例示
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
備考
●上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する。
●し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当する。
水道施設工事業の建設業許可の要件
水道施設工事業について、建設業許可の要件は主に5つとなります。
1.経営業務の管理責任者
2.誠実性
3.欠格要件
4.専任技術者
5.財産要件
経営業務の管理責任者・誠実性・欠格要件については許可の種類に関わらず同じ要件となります。専任技術者、財産要件については、一般建設業の許可か特定建設業の許可かによって異なります。
経営業務の管理責任者
許可申請者が法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、以下の経験をお持ちであれば経営業務の管理責任者の要件を満たす可能性が高いです。
水道施設工事業に関して経営者としての経験が5年以上ある
水道施設工事業以外の建設業に関して経営者としての経験が7年以上ある
詳しくは経営業務の管理責任者についてをご覧ください。
誠実性
法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項に該当しなければ誠実性の要件を満たす可能性が高いです。
建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
暴力団の構成員であること
暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること
詳しくは誠実性についてをご覧ください。
欠格要件
法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ欠格要件を満たす可能性が高いです。
成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者
詳しくは欠格要件についてをご覧ください。
専任技術者、財産要件
専任技術者、財産要件については、一般建設業と特定建設業どちらの許可を取るのかによって必要な要件が異なります。
まず、どちらの許可が必要かを選択してください。
水道施設工事業の一般建設業許可の要件
水道施設工事業の特定建設業許可の要件
一般と特定の違いについては一般建設業許可と特定建設業許可の違いをご覧ください。
水道施設工事業の一般建設業許可の要件
専任技術者(一般建設業)
許可申請者の役員や従業員の中に、以下の1.から4.のどれかに該当する方がいれば専任技術者の要件を満たす可能性が高いです。
1.以下のどれかしらの資格を持つ方
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士 種別:土木
・技術士法「技術士試験」 上下水道・総合技術監理(上下水道)
・技術士法「技術士試験」 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
・技術士法「技術士試験」 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・技術士法「技術士試験」 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
2.大学にて指定の学科を卒業し、3年以上の実務経験がある方
大学にて土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科を卒業し、水道施設工事業に関する3年以上の実務経験がある
3.高校にて指定の学科を卒業し、5年以上の実務経験がある方
高校にて土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科を卒業し、水道施設工事業に関する5年以上の実務経験がある
4.水道施設工事業に関する10年以上の実務経験がある方
実務経験について詳しくは実務経験についてをご覧ください。
財産要件(一般建設業)
以下のうちどちらかを満たせば財産要件クリアとなります。
直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である
500万円以上の預金残高がある
さらに詳しく財産要件が知りたい場合は財産要件についてをご覧ください。
水道施設工事業の特定建設業許可の要件
専任技術者(特定建設業)
許可申請者の役員や従業員の中に、以下の1.から5.のどれかに該当する方がいれば専任技術者の要件を満たす可能性が高いです。
1.以下のどれかしらの資格を持つ方
・1級土木施工管理技士
・技術士法「技術士試験」 上下水道・総合技術監理(上下水道)
・技術士法「技術士試験」 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
・技術士法「技術士試験」 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・技術士法「技術士試験」 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
2.以下の資格を持ち、かつ2年以上の指導監督的実務経験がある方
・2級土木施工管理技士 種別:土木
3.大学にて指定の学科を卒業し、3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある方
大学にて土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科を卒業し、水道施設工事業に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
4.高校にて指定の学科を卒業し、5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある方
高校にて土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科を卒業し、水道施設工事業に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
5.水道施設工事業に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある方
実務経験について詳しくは実務経験についてをご覧ください。
指導監督的実務経験について詳しくは指導監督的実務経験についてをご覧ください。
財産要件(特定建設業)
以下のうち全てを満たせば財産要件クリアとなります。
欠損の額が資本金の20%を超えないこと
流動比率が70%以上であること
資本金の額が2000万円以上であること
自己資本の額が4000万円以上であること
財産要件について詳しくは財産要件についてをご覧ください。