建設業許可は、営業所の地域に応じて知事許可と大臣許可に分かれます。
建設業の営業所とは

都道府県知事許可

一つの都道府県にのみ営業所がある場合は知事許可となります。

国土交通大臣許可

二つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可となります。

例)
●東京都に営業所が1つ→東京都知事許可が必要
●神奈川県に営業所が1つ→神奈川県知事許可が必要
●東京都内に営業所が2つ→東京都知事許可が必要
●東京都に営業所が1つ、神奈川県に営業所が1つ→国土交通大臣許可が必要

営業所ごとに建設業種が異なることはあり得ます。
また営業所ごとに一般許可と特定許可に分かれることもあり得ます。

しかし、知事か大臣かは営業所によって決まるため、同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはありません。

工事の施工地域や請負金額に制限は無い

誤解されている方が多いですが、知事許可・大臣許可に関わりなく、工事は日本全国どこでも請けることができます。また請負金額に制限もありません。

例えば、東京都の知事許可を受けた業者は、東京都内の営業所でしか建設工事に関する見積作成や契約締結等の業務を行うことができませんが、実際の工事現場は関係ありません。
つまり、北海道や沖縄県で施工する工事に関して、東京都内の営業所で見積作成や契約締結等を行えば、問題無く請けることができます。
また、知事許可であるからといって、請負金額に制限がかかることもありません。

※一般建設業許可と特定建設業許可には、下請業者に対する発注金額の制限はあります。

タテル行政書士事務所
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