建設業許可を取得するための条件の一つに、営業所の条件があります。

許可を申請しようとする会社もしくは個人事業主が、
しっかりと活動しているか、
実態の無い業者ではないか、
をチェックするためのものとなります。

建設業許可における営業所とは

建設業を営む事務所が、建設業許可における営業所となります。

建設業を営むとは、
建設工事に関する見積を作成したり、契約の締結、お客様との打合せ等を指します。

よって、単に登記しているだけの本店や支店、倉庫等は、営業所にはなりません。

営業所の条件

上記のとおり、営業所には、建設業を営むことができる実態が無ければいけません。
その実態があるかを、写真を撮り、添付資料を提出することで証明します。

営業所を証明する資料は、各地域によって取り扱いが異なります。
ここでは神奈川県における必要書類をご案内いたします。他地域の場合は、その地域の都県庁にご確認ください。

必要な写真の箇所

  • 建物の外観が収まった写真(アングルを変えて2枚程度)
  • 玄関もしくはポストの写真(会社の商号が読み取れる写真が必要です)
  • 事務所スペースの全体がわかる写真(ブラインド、カーテンは開け、アングルを変えて2枚程度)
  • 応接スペースの写真(机と椅子最低2脚が映っているもの)
  • 電話機の写真
  • パソコンの写真(もしあれば)
  • コピー機の写真(もしあれば)

添付資料

案内図

最寄の公共交通機関(最寄駅や最寄のバス停など)から、営業所までの地図となります。
googleマップ等の既存の地図を利用して問題ありません。

余白には、最寄駅や最寄のバス停などから、徒歩○○分と移動時間を記載します。

営業所の所有状況の確認資料

営業所が「所有」か「賃貸」かで必要な資料は異なります。

<営業所が会社や事業主の所有となる場合>
いかのどれかしらの書類を用意して証明します。

  • 直前に発行された固定資産税納税通知書表紙及び課税物件明細書(該当する建物の分)の写し
  • 営業所の建物登記簿謄本(発行後3ヶ月以内の原本)
  • 固定資産評価証明書等(発行後3ヶ月以内の原本)

<営業所が会社や事業主にて賃貸している場合>
以下のどれかしらの書類を用意して証明します。

  • 建物の賃貸借契約書の写し
    ※契約期間が過ぎているものや未記載の場合は、直前1ヶ月の家賃支払いがわかる領収書もしくは通帳コピーが必要

  • 直前決算の法人税確定申告書表紙及び添付された決算書の地代家賃の内訳書の写し
    ※営業所建物の住所や家賃について記載が必要

<営業所を会社の代表者個人や事業主の親族が所有・賃貸している場合>
上記の書類と申立書が必要となります。

申立書は、
「株式会社○○○の営業所として、代表取締役である○○○○より無償で下記建物を借り受けております。物件所在地:神奈川県○○市・・・・」
といった内容を記載し、最後に許可申請者の署名・捺印があれば問題ありません。

賃貸している場合、利用用途までチェックされるか

個人事業主の方が住居兼事務所として利用している場合に多いですが、賃貸借契約書の利用用途が「住居用のみ可」となっていることがあります。

営業所として使う以上、利用用途として「事務所利用可」となっていなければならず、住居用のみでは賃貸借契約違反となります。

建設業許可の申請上でも、当然この項目はチェックされます。しかし、基本的には、賃貸借契約書の書き換えや、所有者からの追加資料は求められません。口頭で指導される程度となります。

だからといって、事務所利用が認められていない中で営業所として使用するのは、契約解除等の大きな問題になりかねません。すみやかに事務所利用を認めてもらうか、事務所利用ができる別の物件を探されることをおススメします。

タテル行政書士事務所
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