ご覧いただきありがとうございます。タテル行政書士事務所は建設業許可を専門とする事務所です。建設業許可の手続きならお任せください!
お急ぎのお客様も大歓迎!以下のようなお客様は今すぐお電話ください!
建設業許可が取得できるのか今すぐ知りたい
取引先から許可を取るように急かされている
とにかく大急ぎで建設業許可を申請したい
15時までにご相談いただければ、本日中に伺い手続きを進めることも可能です!
当事務所からの7つのお約束
建設業許可の代行費用は99,800円のみとなります。消費税も含んでおります。
難しい案件だからといって追加料金を請求したり、遠方のお客様だからといって交通費を請求することはございません。
また急ぎの対応をご希望のお客様も、追加料金をいただくことはありませんのでご安心ください!
※法定費用(知事許可9万円)、印紙代・郵送代の実費(数千円)、振込手数料は頂戴いたします。
もし万が一、建設業許可が取れなかった場合には、当事務所の手数料全額を返金いたします。
ただ、私がこれまで依頼を受けて、建設業許可が取れなかったお客様はいませんのでご安心ください!
その場合はご依頼をお受けできませんことをご理解願います。
打合せの際はお客様が希望する場所へ伺います。
お客様が当事務所まで足を運ぶ必要はございません。
お客様の事務所や工事現場、ご都合の良い駅の喫茶店など、どこへでも伺います。
・建設業許可が取れるのか直接会って相談したい
・申請までの詳しい手続きを直接会って話を聞きたい
・依頼をするかどうか直接会って判断したい
このような依頼前の相談の段階でも、ご希望の場所へ伺いますので、お気軽にお問い合わせください!
当事務所では、お客様のご希望があれば、早朝、夜間、休日問わず、ご相談をお受けいたします。
電話でのお問い合わせも、8時から23時まで、365日対応しております。
平日や日中は時間が割けないお客様も、お気軽にご相談ください!
建設業許可が急に必要となったお客様も多いかと思います。
当事務所では、出来る限りお客様のご希望に沿えるよう、スピード感を持って対応することを約束いたします。
お客様のご状況によりますが、お問い合わせから3日での許可申請も可能です。
また、お電話いただいてから当日中の打合せも大歓迎です!
お電話でのご相談、直接会ってのご相談、どちらも相談段階で料金をいただくことはありません。
また、ご相談の回数や時間に制限は設けておりません。
どうぞお気軽にお問い合わせください!
当事務所では、お客様とのやり取りについて、最初から最後まで全て代表の行政書士が対応いたします。
他の事務所では、途中から担当者が変わったり、行政書士では無い無資格者が対応することもありますが、
当事務所では、お問い合わせからご面談、書類作成、役所への申請など、建設業許可に関わる全ての手続きを、代表の行政書士が対応いたします。
建設業許可の代行費用
当事務所にご依頼いただいた場合、建設業許可の代行費用は以下となります。
手数料は99,800円(税込)のみとなり、他に追加の手数料や交通費をいただくことはありませんのでご安心ください!
建設業許可を取得するまでの流れ
お電話(045-717-6867)もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご相談は、いつでも・何回でも無料です。
直接お会いし、建設業許可の条件や、許可申請のための必要書類などをお伝えします。
また、当事務所の詳しいサービスについても説明いたします。
当事務所のサービスに納得いただいた上で、ご依頼いただける場合には業務委託契約書を締結していただきます。
契約締結をもって正式にご依頼いただいたものとみなし、手続きをスタートいたします。
許可申請のために必要となる書類について、一部分をお客様に用意いただきます。
工事に関する書類など、どうしてもお客様にご用意をお願いするものがあります。
お客様の準備と並行して、当事務所にて書類作成を進めます。
申請書類一式を作成した後、お客様にそれらの内容を確認していただきます。
また、必要箇所に捺印いただきます。
当事務所手数料(税込99,800円)、法定費用(知事許可の場合は9万円)、その他実費の合計金額をお振込みいただきます。
※振込手数料はご負担いただきます。
書類一式を管轄の役所に提出し、建設業許可の申請を行います。
管轄の役所にて、許可の可否について審査が行われます。
審査期間は、知事許可の場合30日~45日程度となります。
地域によって異なります。東京都と埼玉県は30日程度、神奈川県と千葉県は45日程度となります。
大臣許可の場合90日~120日程度となります。
審査終了後、お客様の営業所に許可通知書が郵送されます。
これをもって無事に許可取得となります!
建設業許可の要件
建設業許可を取るには3つの要件をクリアしなければなりません。
3つというのは、①経営経験があるか、②国家資格もしくは実務経験があるか、③500万円以上のお金があるかです。
①経営経験があるか
この要件をクリアするためには、申請する会社の役員の中に、許可を受けたい建設業種に関して経営者としての経験が5年以上あることが必要です。個人事業主として申請する場合は、事業主本人に経営者としての経験が必要です。
「経営者」とは、個人事業主や会社の登記された役員のことを指し、経営者であった期間が5年以上必要です。
また、この経営者であった期間において、今回許可を受けたい建設業種を営んでいたことも必要です。
②国家資格もしくは実務経験があるか
この要件をクリアするためには、申請する会社の従業員もしくは役員の中に、許可を受けたい建設業種に関する国家資格者がいるか、もしくは実務経験が10年以上あることが必要です。
必要となる資格は建設業種によって異なります。
③500万円以上のお金があるか
この要件をクリアするためには、銀行口座の残高が500万円以上あることが必要です。
もしくは直近の決算書において、貸借対照表の純資産の合計が500万円以上あれば、要件クリアとなります。
これら3つの要件がクリアできれば、建設業許可を取得できる可能性が高いです。
もし要件をクリアしているかわからない場合はお気軽にご相談ください!
事務所概要
タテル行政書士事務所
〒230-0077
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3丁目18番31号
TEL :045-717-6867
MAIL:kuriki@tatell.jp
100件以上の建設業許可の実績があります!
建設業許可は行政書士の業務の中でも特に難しいと言われています。
行政書士の資格があったとしても実務をこなす能力は別で、建設業許可について十分に実績のある事務所は僅かでしょう。
その点、私自身、これまで東京、神奈川、埼玉、千葉の建設業許可について、100件以上をお手伝いしてきた経験があります。
これだけの件数は、関東の行政書士の中で屈指の実績と言えるはずです。
また当事務所では、お客様との打ち合わせの際にはご希望の場所へ私の方から伺います。
当事務所は神奈川ですが、東京、埼玉、千葉のお客様も手間はかけさせません。
どうか安心してご相談いただければと思います!