建設業許可を取得した業者は、営業所や工事現場に標識の掲示義務が発生します。

営業所内の標識は、いわゆる「金看板」となります。
金色である必要はないのですが、昔から多くの業者が金色の標識を作っています。

標識の掲示義務

許可業者は、営業所および工事現場ごとに許可標識を掲示しなければならず、また標識は見やすい場所に掲示されていなければいけません。

標識に記載しなければいけない事項

標識には記載しなければいけない事項が決まっています。

・商号又は名称
・代表者の氏名
・一般建設業又は特定建設業の種別
・許可を受けた建設業種
・許可番号
・許可年月日
主任技術者又は監理技術者の氏名、専任の有無、資格名等

※最後の「主任技術者又は監理技術者」については、営業所内の標識には記載は不要です。

標識のサイズ

標識は見やすいものでなくてはいけないので、最低限のサイズも決まっています。

営業所に掲げる標識

たて35cm以上、よこ40cm以上

工事現場に掲げる標識

たて25cm以上、よこ35cm以上

更新申請の際には標識の掲示がチェックされます

5年ごとの更新申請の際には、大抵の地域で営業所内の写真を提出します。
その写真の1枚として、営業所内に標識が掲示されている様子を写さなければいけません。

標識の相場

標識は許可業者が自ら手配しなければなりません。
行政庁から送られてくるものではありません。

建設業許可を取得すると、業者名簿に許可業者の情報が記載されます。
それを見た標識の業者から営業の電話がかかってきます。

材質によって大きく異なりますが、安いものだと8千円程度から、高いものだと4万円以上のものもあります。
当事務所のお客様の話を聞く限りでは、1万円から2万円程度で制作される方が多いです。

電話営業の業者より、インターネットで探した方が、安くて良いものが見つかり易いでしょう。

タテル行政書士事務所
Return to Top ▲Return to Top ▲