建設業許可を取得した業者は、営業所や工事現場に標識の掲示義務が発生します。
営業所内の標識は、いわゆる「金看板」となります。
金色である必要はないのですが、昔から多くの業者が金色の標識を作っています。
標識の掲示義務
許可業者は、営業所および工事現場ごとに許可標識を掲示しなければならず、また標識は見やすい場所に掲示されていなければいけません。
標識に記載しなければいけない事項
標識には記載しなければいけない事項が決まっています。
・商号又は名称
・代表者の氏名
・一般建設業又は特定建設業の種別
・許可を受けた建設業種
・許可番号
・許可年月日
・主任技術者又は監理技術者の氏名、専任の有無、資格名等
※最後の「主任技術者又は監理技術者」については、営業所内の標識には記載は不要です。
標識のサイズ
標識は見やすいものでなくてはいけないので、最低限のサイズも決まっています。
営業所に掲げる標識
たて35cm以上、よこ40cm以上
工事現場に掲げる標識
たて25cm以上、よこ35cm以上
更新申請の際には標識の掲示がチェックされます
5年ごとの更新申請の際には、大抵の地域で営業所内の写真を提出します。
その写真の1枚として、営業所内に標識が掲示されている様子を写さなければいけません。
標識の相場
標識は許可業者が自ら手配しなければなりません。
行政庁から送られてくるものではありません。
建設業許可を取得すると、業者名簿に許可業者の情報が記載されます。
それを見た標識の業者から営業の電話がかかってきます。
材質によって大きく異なりますが、安いものだと8千円程度から、高いものだと4万円以上のものもあります。
当事務所のお客様の話を聞く限りでは、1万円から2万円程度で制作される方が多いです。
電話営業の業者より、インターネットで探した方が、安くて良いものが見つかり易いでしょう。