建設業許可を取るためには、経営者としての経験が最低5年必要です。
これは経営業務の管理責任者(以下、経管)の条件と呼ばれ、建設業許可の条件の中で最も難しい条件となります。

神奈川県では申告書が無くても経営経験が認められる

個人事業主として経験を積んだ場合、すなわち経営経験を証明するためには、原則、確定申告書が必須となります。

では、確定申告書を紛失してしまった場合や、そもそも売上があまり無く、申告をする必要が無かった場合では、経営経験を証明できないのでしょうか?

大抵の地域では、確定申告書が無ければ、いかに個人事業主として事業を営んでいたとしても、経営経験は認められません。

しかし、神奈川県の建設業許可には特例が設けられております。

紛失の場合は開示請求により取り寄せが可能

まず、確定申告書を紛失してしまったとしても、一定年数までは、税務署から申告した確定申告書を取り寄せることができる可能性があります。

これを開示請求と言います。

何年前までさかのぼって開示請求できるかは、税務署により異なります。
税務署によって、保存している年数が異なるようです。
5年しか残っていない場合や7年~10年残っている場合もあります。

確定申告書を紛失してしまった場合は、まずはご自身の住所を管轄する税務署へ、何年前まで開示請求ができるのか確認してください。

神奈川県における特例措置

確定申告をしていなかった、開示請求もできなかった、これらの場合でも、
神奈川県の建設業許可においては、個人事業主として工事を請け負っていたことがわかる資料が用意できれば、経営経験が認められます。

工事を請け負っていたことがわかる資料とは

下記の3つが資料として認められます。
3つ全てが必要なのではなく、どれかしら1つがあれば問題ありません。

①契約書
②注文書
③請求書と入金確認資料(通帳もしくは領収書)

これら3つのどれかしらが、年1件ご用意できれば、その1年に関して経営経験として認められます。

期間の数え方や、記載上の注意点は、神奈川県の建設業許可における注文書、請求書の注意点をご覧ください。

タテル行政書士事務所
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