神奈川県の建設業許可を受けている業者が、スムーズに更新申請を行えるよう、注意点や申請方法など重要なポイントをまとめました。是非参考にしてください!
建設業許可更新のための5つのチェックポイント
まず、神奈川県の建設業許可を更新する際に、チェックされる5つのポイントをお伝えします。
①毎年の決算変更届を提出しているか
建設業許可を受けた業者は、事業年度終了後4ヶ月以内に、決算変更届を提出しなければなりません。これが1年でも欠けると、更新申請を受け付けてもらえません。未提出の年度があれば、更新の前に提出が必要となります。
②変更届を提出しているか
建設業許可を受けた業者は、営業所の所在地や役員、専任技術者など、重要事項に変更があると、その旨の変更届を提出しなければいけません。更新申請の際に変更届が提出されていないと、更新申請を受け付けてもらえません。
③営業所の所有状況のチェック
神奈川県の場合、更新申請の際にも営業所の所有状況のチェックがあります。
具体的には、以下の資料の提出が必要となります。
営業所が自社所有の場合(次のいずれか)
・直前に発行された固定資産税納税通知書表紙及び課税物件明細書(該当する建物の分)の写し
・営業所の建物登記簿謄本(発行後3か月以内の原本)
・固定資産評価証明書等(発行後3か月以内の原本)営業所の建物が賃借の場合(次のいずれか)
・建物の賃貸借契約書の写し
ただし契約期間満了後に自動更新している場合や、契約期間に定めの無い場合は、直前1か月分の家賃の支払が確認できる書類(家賃領収書の写し、払込済みの家賃振込用紙の写し、家賃振替が記帳された預金通帳の写し等)
・直前決算の法人税確定申告書表紙及び添付された決算書の地代家賃の内訳書の写し(電子申告の場合は、税務署から送信された受信通知(メール詳細等)も必要)、営業所建物の住所や家賃について記載されていること
④経管、専技が常勤しているか
経営業務の管理責任者(経管)・専任技術者(専技)が、常勤として勤務しているかもチェックされます。
神奈川県の場合は、経管・専技が会社の代表者もしくは個人事業主本人であれば、特に資料の提出は必要ありません。
しかし、経管・専技が会社代表者や個人事業主本人でない場合は、以下の資料を提出する必要があります。
(会社代表者や個人事業主本人であったとしても、他の会社に勤務しているなどの状況であれば、下記の資料が必要となります。)
社会保険や建設国保に加入している場合
・健康保険被保険者証の写し社会保険や建設国保に未加入の場合
・直近の住民税特別徴収税額通知書の写し
・直前決算の法人税確定申告書表紙と勘定科目内訳明細書の役員報酬等内訳書の写し(常勤役員として130万円以上の報酬が必要)
※他の資料でも常勤性を証明できる場合があります。
⑤社会保険に加入しているか
現時点(平成27年12月時点)、社会保険への加入は建設業許可更新の条件ではありません。
しかし、建設業界全体において、年々社会保険加入の取り締まりが厳しくなっております。
建設業許可においても、平成29年までには加入が必須になる、と言われています。
建設業許可の審査においては、平成24年以降、社会保険の加入状況を報告する義務が発生いたしました。
そのため、更新申請時にも、「健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)」という書類の提出が必須となり、もし未加入であれば、神奈川県庁より、社会保険に加入するよう指導を受けることになります。
ただ、繰り返しとなりますが、現時点では社会保険に加入していなくても、許可の更新を行うことができます。
更新申請の提出先・申請方法
平成27年4月に変更となりましたので注意が必要です。
神奈川県の許可を受けている業者は、「神奈川県県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在事務所」へ提出しなければいけません。
以前は、更新申請の際には、建設業許可の地域担当窓口(川崎、相模原、横須賀、平塚、小田原、厚木の6箇所)への提出も認められておりましたが、平成27年3月末をもって廃止となりました。
横浜駐在事務所の所在地
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2かながわ県民センター4階
横浜駅から徒歩5分程度です。
申請方法
一般的には、上記の横浜駐在事務所へ出向き、窓口にて書類のチェック・審査を受けた上で申請となります。
しかし、神奈川県の場合、平成27年4月より郵送での申請も認められております。
申請期限とされる有効期間満了の30日前までであれば、郵送での申請が可能となります。