建設業を営む業者は、軽微な工事を請け負う場合を除いて、建設業許可を受けなくてはいけません。
建設業とは
建設業とは、元請・下請に関係なく、建設工事の完成を請け負う営業のことを指します。
請負とは、当事者の一方がある仕事を完成させることを約束し、もう一方がその仕事の成果に対して報酬を支払う契約のことを指します。
建設業許可を必要とする業者とは
許可を受ける必要がある業者は、発注者から直接工事を請け負う元請業者だけでなく、元請業者から工事の一部を請け負う下請業者、さらに二次以降の下請業者も含まれます。
また、個人・法人を問わず許可が必要となります。
許可が必要となる工事とは
1件の請負代金が、消費税込みの総額で500万円以上となる工事を請け負う場合には、建設業許可が必要です。
ただし、建築一式工事という新築工事や大規模な増改築工事では、1件の請負代金が1500万円以上となる場合に許可が必要となります。
(木造住宅で延面積が150㎡未満となる工事は除きます。)
登録とは
建設業許可とは別のものですが、一部の建設業種を営む場合には、都道府県への登録が必要になります。
例えば、解体工事を請け負う場合には、軽微な工事であっても、都道府県への登録が必要となります。
同様に、電気工事を請け負う場合にも、都道府県への登録が必要となります。