神奈川県の建設業許可を格安84,800円で代行!

機械器具設置工事はどんな業種か?

内容

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事。
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ
※他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に分類される

例示

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

備考

●「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。
●「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
●「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく「管工事」に該当する。
●公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものである。

機械器具設置工事業の建設業許可の要件

機械器具設置工事業について、建設業許可の要件は主に5つとなります。
1.経営業務の管理責任者
2.誠実性
3.欠格要件
4.専任技術者
5.財産要件

経営業務の管理責任者・誠実性・欠格要件については許可の種類に関わらず同じ要件となります。専任技術者、財産要件については、一般建設業の許可か特定建設業の許可かによって異なります。

経営業務の管理責任者

許可申請者が法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、以下の経験をお持ちであれば経営業務の管理責任者の要件を満たす可能性が高いです。

機械器具設置工事業に関して経営者としての経験が5年以上ある
機械器具設置工事業以外の建設業に関して経営者としての経験が7年以上ある

詳しくは経営業務の管理責任者についてをご覧ください。

誠実性

法人の役員や事業主本人、支店長、顧問、株主等において、以下の事項に該当しなければ誠実性の要件を満たす可能性が高いです。

建築士法・宅地建物取引業法等で「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
暴力団の構成員であること
暴力団により実質的な経営上の支配が行われていること

詳しくは誠実性についてをご覧ください。

欠格要件

法人の役員や事業主本人、支店長等において、以下の事項に該当しなければ欠格要件を満たす可能性が高いです。

成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過してない者
法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わり、もしくはその刑の執行を受けなくなってから5年が経過してない者

詳しくは欠格要件についてをご覧ください。

専任技術者、財産要件

専任技術者、財産要件については、一般建設業と特定建設業どちらの許可を取るのかによって必要な要件が異なります。

まず、どちらの許可が必要かを選択してください。
機械器具設置工事業の一般建設業許可の要件
機械器具設置工事業の特定建設業許可の要件

一般と特定の違いについては一般建設業許可と特定建設業許可の違いをご覧ください。

機械器具設置工事業の一般建設業許可の要件

専任技術者(一般建設業)

許可申請者の役員や従業員の中に、以下の1.から4.のどれかに該当する方がいれば専任技術者の要件を満たす可能性が高いです。

1.以下のどれかしらの資格を持つ方

・技術士法「技術士試験」 機械・総合技術監理(機械)
・技術士法「技術士試験」 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

2.大学にて指定の学科を卒業し、3年以上の実務経験がある方

大学にて建築学、機械工学、電気工学に関する学科を卒業し、機械器具設置工事業に関する3年以上の実務経験がある

3.高校にて指定の学科を卒業し、5年以上の実務経験がある方

高校にて建築学、機械工学、電気工学に関する学科を卒業し、機械器具設置工事業に関する5年以上の実務経験がある

4.機械器具設置工事業に関する10年以上の実務経験がある方

実務経験について詳しくは実務経験についてをご覧ください。

財産要件(一般建設業)

以下のうちどちらかを満たせば財産要件クリアとなります。

直前の決算書において自己資本(純資産)の額が500万円以上である
500万円以上の預金残高がある

さらに詳しく財産要件が知りたい場合は財産要件についてをご覧ください。

機械器具設置工事業の特定建設業許可の要件

専任技術者(特定建設業)

許可申請者の役員や従業員の中に、以下の1.から4.のどれかに該当する方がいれば専任技術者の要件を満たす可能性が高いです。

1.以下のどれかしらの資格を持つ方

・技術士法「技術士試験」 機械・総合技術監理(機械)
・技術士法「技術士試験」 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

2.大学にて指定の学科を卒業し、3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある方

大学にて建築学、機械工学、電気工学に関する学科を卒業し、機械器具設置工事業に関する3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある

3.高校にて指定の学科を卒業し、5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある方

高校にて建築学、機械工学、電気工学に関する学科を卒業し、機械器具設置工事業に関する5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある

4.機械器具設置工事業に関する10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある方

実務経験について詳しくは実務経験についてをご覧ください。

指導監督的実務経験について詳しくは指導監督的実務経験についてをご覧ください。

財産要件(特定建設業)

以下のうち全てを満たせば財産要件クリアとなります。

欠損の額が資本金の20%を超えないこと
流動比率が70%以上であること
資本金の額が2000万円以上であること
自己資本の額が4000万円以上であること

財産要件について詳しくは財産要件についてをご覧ください。

タテル行政書士事務所
Return to Top ▲Return to Top ▲