建設業許可は500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請け負う場合に必要となります。
逆を言えば、500万円未満(建築一式工事の場合は1500万円未満)の工事については許可を受けなくても請け負うことができます。

許可が不要な軽微な工事

建設業許可が必要とならない軽微な工事について、まとめると以下のようになります。

建築一式工事

・1件あたりの請負金額が消費税込みで1500万円未満の工事
・請負金額に関わらず、木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事
※主要構造部が木造で、延べ床面積の2分の1以上を住居で使用するものに限ります。

建築一式工事以外の工事

1件あたりの請負金額が消費税込みで500万円未満の工事

請負金額について

許可が必要か否かの請負金額は、一つの工事の合計金額で判断します。
一つの工事について契約が複数に分かれていて、各契約の金額が500万円未満であったとしても、合計金額が500万円以上となる場合には許可が必要となります。

また請負金額には材料費も含まれます。
そのため、注文者が材料を支給するいわゆる手間請けの形式をとったとしても、その材料の市場価格や運送費などを請負金額に加えた金額で、許可が必要か否かを判断します。

軽微でなくとも許可不要の工事

上記の軽微な工事以外にも、建設業許可が無くても合法的に行える工事があります。

  • 自らが使用する建物を自ら建築する工事
  • 不動産業者が建売住宅を自ら建築する工事
  • 船舶や航空機など土地に定着しないものについての工事
  • 剪定、除草、草刈り、伐採
  • 道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄
  • 施設・設備・機器等の保守点検、(電球等の)消耗部品の交換
  • 調査、測量、設計
  • 運搬、残土搬出、地質調査、埋蔵文化財発掘、観測や測定を目的とした掘削
タテル行政書士事務所
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