専任技術者の要件を満たすためは、資格が無ければ、実務経験が必要となります。
実務経験は基本的には10年必要となります。

実務経験の緩和措置

実務経験の原則は10年となりますが、一部の業種についてはこの考えが緩和され、実務経験の期間短縮が認められています。

一式工事から専門工事への実務経験の振替

許可を受けようとする業種の実務経験が8年以上あり、かつ対象となる一式工事の実務経験が4年以上あれば、許可を受けようとする業種の専技の要件を満たします。

許可を受けようとする業種
とび・土工・コンクリート工事、しゅんせつ工事、水道施設工事の場合

対象となる専門工事
土木一式工事

例:
とび・土工・コンクリート工事の実務経験が8年以上あり、かつ土木一式工事の実務経験が4年以上あれば、とび・土工・コンクリート工事の専技要件を満たします。

許可を受けようとする業種
大工工事、内装仕上工事、屋根工事、ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事の場合

対象となる専門工事
建築一式工事

例:
大工工事の実務経験が8年以上あり、かつ建築一式工事の実務経験が4年以上あれば、大工工事の専技要件を満たします。

専門工事間での実務経験の振替

大工工事と内装仕上工事に限り、許可を受けようとする業種の実務経験が8年以上あり、もう一方の専門工事の実務経験が4年以上あれば、許可を受けようとする業種の専技の要件を満たします。

つまり以下が認められています。

大工工事8年以上、かつ内装仕上工事4年以上の実務経験
大工工事の専技要件を満たします

内装仕上工事8年以上、かつ大工工事4年以上の実務経験
内装仕上工事の専技要件を満たします

内装仕上工事8年以上、かつ大工工事8年以上の実務経験
大工工事、内装仕上工事の両方の専技要件を満たします

タテル行政書士事務所
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