建設業許可を取得すると、各工事の現場には主任技術者を配置しなければなりません。
さらに一定規模の現場には監理技術者を配置しなければなりません。
許可の要件である「専任技術者」と主任技術者・監理技術者は似ていますが、明確な違いがあります。違いを理解し、必要に応じて主任技術者、監理技術者を配置しなければ建設業法違反となりますので注意してください。
主任技術者
主任技術者にはどんな人がなれるのか?
主任技術者の要件は、一般建設業の許可における専任技術者の要件と同じです。
業種ごとに定められた有資格者や、一定年数以上の実務経験者となります。
主任技術者の配置が必要な工事とは
建設業許可を取得すると、全ての工事現場に主任技術者を配置しなければなりません。
元請・下請の種別や、金額の規模は関係ありません。
監理技術者
監理技術者にはどんな人がなれるのか?
監理技術者の要件は、特定建設業の許可における専任技術者の要件と同じです
一級の有資格者や、指導監督的実務経験2年以上+一般建設業の専技要件を満たす人となります。
さらに監理技術者になるためには、監理技術者講習を修了していなければなりません。
監理技術者の配置が必要な工事とは
元請工事であり、かつ下請業者への発注金額の合計が税込3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)となる工事
※このことから、監理技術者の配置が必要となるのは、特定建設業の許可を取得している業者のみとなります。
専任技術者は主任技術者・監理技術者を兼務できるか
原則として、専任技術者は主任技術者・監理技術者を兼務することができません。
専任技術者は営業所での常勤が求められており、主任技術者・監理技術者は工事現場での常勤が求められているためです。
しかし、例外として以下のような現場であれば、専任技術者が主任技術者・監理技術者を兼務できるようになります。
・専任技術者が常勤している営業所で締結された工事である
・営業所と工事現場の距離が近い
・営業所と常時連絡が取れる体制にある
・許可業者と専任技術者において明確や雇用関係がある
・請負金額が税込2500万円未満(建築一式は5000万円未満)の工事である