建設業許可は取得して終わりではありません。

許可を適切に維持するためには、毎年の決算届を提出したり、5年ごとに更新申請をしたり、変更届を提出したりと、必要に応じて手続きを行わなければなりません。

建設業許可取得後の手続き一覧

更新

5年ごとに更新申請が必要です。
更新申請の提出期限は、許可有効期間の30日前までとなります。
30日前を過ぎても申請できますが、有効期間を1日でも過ぎると許可失効となります。

決算届

毎年提出が必要です。
提出期限は、事業年度終了後4ヶ月以内となります。
事業年度における工事経歴や、建設業法に則った決算書などを提出します。

変更届

変更が発生した場合は速やかに提出が必要です。
提出期限は、変更した項目によって異なります。

事実の発生から2週間以内の提出が必要な事項

・経営業務の管理責任者の変更
・経営業務の管理責任者の氏名の変更
・専任技術者の変更
・専任技術者の氏名の変更
・令3条使用人(営業所代表者)の変更

事実の発生から30日以内の提出が必要な事項

・商号、名称の変更
・営業所の名称、所在地、営業業種の変更
・営業所の新設
・資本金の変更
・役員、事業主、支配人の氏名の変更
・役員、支配人の加入

業種追加

許可業種を追加する場合の手続きです。


大工のみの許可だったのを、建築一式を追加して、大工と建築の2業種とする

般特新規

一般建設業許可を特定建設業許可に変更、もしくは特定建設業許可を一般建設業許可に変更する場合の手続きです。


大工工事の一般建設業許可を、大工工事の特定建設業許可とする

許可換え新規

知事許可から大臣許可に変更、もしくは大臣許可から知事許可に変更する場合の手続きです。


東京都知事許可を、国土交通大臣許可とする

廃業届

許可を受けている業種全てを廃業、もしくは一部の業種のみを廃業とする場合の手続きです。


大工と建築の2業種の許可を、建築を廃業させ、大工のみの許可とする

タテル行政書士事務所
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